区民・事業者・練馬区等がともに地球温暖化防止をめざす

練馬区地球温暖化対策地域協議会 規約

制定 平成22年5月25日総会決定
最終改正 令和4年5月18日総会決定

(名称)

第1条 本会は、練馬区地球温暖化対策地域協議会(以下「協議会」という。)と称する。
2 協議会の愛称は、ねり☆エコとする。

(設置)

第2条 協議会は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第40条第1項の規定に基づき設置する。

(目的)

第3条 協議会は、練馬区環境基本条例(平成18年6月練馬区条例第58号)第9条により練馬区(以下、「区」という。)が定める基本計画に基づき、区民、事業者、区等が、相互に連携して区の地域における地球温暖化対策を推進する。

(事業内容)

第4条 協議会は、つぎに掲げる事業を行う。
(1)日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に関する情報の収集ならびに区民および事業者に対する情報の提供、啓発等に関すること。
(2)日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に関する区民および事業者の取組の促進に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(組織)

第5条 協議会は、第3条の目的に賛同して前条の事業を行おうとする、つぎに掲げるものからなる会員をもって組織する。
(1)区民(区内に居住し、区内の事業所に勤務し、または区内の学校に通学する個人またはその団体をいう。)
(2)事業者(区内の事業所において区内の地域で事業活動を行う事業者またはそれらの事業者の団体をいう。)
(3)教育関係者(教育委員会、区内の学校等の練馬区における教育または生涯学習に係る公共機関をいう。)
(4)地球温暖化対策の推進に関する法律第38条第1項に基づく東京都地球温暖化防止活動推進センター、公益財団法人練馬区環境まちづくり公社、その他区の地域における地球温暖化対策に関係する公共的機関
(5)学識経験者
(6)練馬区
2 協議会は、協議会の運営のために必要と認める場合は、前項の範囲内で、総会の議決に基づき、会員となるものの条件等を定めることができる。

(入会および退会等)

第6条 前条第1項各号に掲げるものが協議会の会員になろうとするときは、協議会が定めるところにより入会申込みを行い、役員会の承認を受けなければならない。
2 会員が協議会を退会しようとするときは、当該会員は、協議会が定めるところにより退会届を提出しなければならない。
3 会員が事情により会員としての活動が困難になった場合、当該会員は協議会が定めるところにより、活動を休止することができる。なお、その後の復帰は可能なものとする。
4 第2項の規定に関わらず、協議会は、会員が事情により会員としての活動が困難になった場合であって、退会届の提出が困難と認められるときは、その定めるところにより、当該会員が退会したものとみなすことができる。

(制限事項)

第7条 会員は、地域協議会の運営および事業に関してつぎに掲げる行為をしてはならない。
(1)政治活動または宗教活動を行うこと。
(2)特定の個人または団体に、不当に利益または不利益を与える行為を行うこと。
(3)特定の個人、団体等を誹謗中傷すること。
(4)個人情報等を他の者に漏洩すること。
(5)前各号に掲げるもののほか協議会の運営および事業の推進を著しく阻害する行為を行うこと。

(改善勧告等)

第8条 協議会は、会員がつぎの各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合は、総会の議決により、その者に対し改善の要望、退会の勧告、除名等の措置をとることができる。
(1)不正な手段により協議会に入会した場合
(2)第5条第1項各号に定める会員資格を喪失しているにもかかわらず退会手続をとらない場合
(3)前条各号の規定に該当する行為を行った場合
(4)前3号に掲げるもののほか、規約、協議会が定める規定等に違反する行為を行った場合

(役員)

第9条 協議会につぎに掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)幹事 1の部会につき2名以内  
(4)会計 2名以内
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときはその職務を代理する。この場合において、会長代理となる副会長の順位は会長があらかじめ定める。
4 幹事は、第15条第1項に定める部会を総理するとともに、会長および副会長と協力し役員として協議会の運営に参加する。
5 会計は、協議会の財産および事業費に係る会計の処理を行う。

(役員の選出および解任)

第10条 前条の会長、副会長および会計は、会員の互選により定める。
2 幹事は、第15条第3項に定める部会長および副部会長を充てるものとする。
3 協議会は、役員がつぎの各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(2)職務上の義務に違反しその他役員にふさわしくない非行があったとき。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が所属する団体からの退職または所属団体内の人事異動等により、役員を辞する場合は、当該団体内の職務の後任者または当該団体が指名するものをもって後任の役員とすることができる。なお、後任の役員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
3 役員の増員により新たに就任した役員の任期は、現任者の任期の残任期間とする。
4 役員は、その任期満了後においても、後任者が選出されるまでは、引き続きその職務を行う。

(監査)

第12条 協議会に2名以内の監査を置く。
2 監査は、協議会の財産および事業費に係る会計の執行を監査する。
3 第1項の監査については、第10条第1項および第3項ならびに前条の規定を準用する。

(総会)

第13条 協議会の会員による総会(以下「総会」という。)は、年1回以上開催し、会長がこれを招集する。ただし、会員の3分の1以上の者から総会の開催の請求があったときは、会長は総会を招集しなければならない。
2 総会は、会員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。この場合において、会員が、議決権の行使を含む委任状をあらかじめ会長に提出したときは当該会員を出席したものとみなす。
3 総会の議長は、会長が務める。
4 総会の議決権は、一会員につき一票とする。
5 総会の議事は、出席会員の議決権の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、次項第2号から第4号までに掲げる事項については出席会員の議決権の3分の2以上の多数による議決を要する。
6 総会は、つぎに掲げる事項について審議する。
(1)事業計画および事業報告に関すること。
(2)協議会の解散に関すること。
(3)協議会規約の廃止に関すること。
(4)会員の除名に関すること。
(5)協議会規約の改正に関すること。
(6)役員(幹事を除く。)および監査の選任または解任に関すること。
(7)部会の設置および廃止に関すること。
(8)協議会事業費予算の決定および決算の認定に関すること。
(9)前各号に掲げるもののほか、協議会の組織および運営に係わる重要事項に関すること。

(役員会)

第14条 協議会に役員会を置く。
2 役員会は、第9条第1項に定める役員により構成する。
3 役員会は、会長がこれを招集する。
4 役員会は、つぎに掲げる事項について審議する。
(1)本規約および総会の決定に基づく協議会の組織および運営に関すること。
(2)入会の承認に関すること。
(3)会員の報償に関すること。
(4)総会に付すべき議案等に関すること。
(5)次条に定める部会が置かれていないときの協議会の事業の企画運営に係る調整に関すること。

(部会)

第15条 協議会の事業に係る特定の事項に関して推進を図るため、総会の議決により、協議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する会員をもって構成する。
3 部会に、部会長および副部会長を置き、部会の構成員の中から会長がこれらの者を指名する。
4 部会長は、部会の事業の企画および実施に関して部会を総理し、副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故あるときまたは部会長が欠けたときはこれを代理する。ただし、協議会に部会が置かれていないときは、事業の企画および実施に関する総理は会長が指名する副会長が行うものとする。

(幹事会)

第16条 幹事会は、協議会に設置された部会の部会長および副部会長で構成する。
2 幹事会は、部会の事業の企画運営に関して部会間の調整を行い、その結果を役員会に報告する。

(関係者への協力要請等)

第17条 会長は、協議会の運営または事業の企画実施のために必要があると認めるときは、関係者に対し、総会等への出席を求めて説明もしくは意見を聴き、または資料の提供もしくは事業への協力を求めることができる。

(報償)

第18条 協議会は、会員の協議会の運営および事業への参加に対する報償を支払うことができるものとする。

(総会等の公開)

第19条 総会およびその資料は、原則として公開する。ただし、個人情報の保護を図るために必要な場合または協議会が公開することが適当でないと決定した場合は、この限りではない。

(事務局)

第20条 協議会の事務局は、公益財団法人練馬区環境まちづくり公社に置く。

(会計)

第21条 協議会の事業費は、補助金その他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(委任)

第22条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会の協議を経て定める。

付 則
(施行日)

1 この規約は、平成22年5月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に練馬区地球温暖化対策地域協議会設立世話人会の推薦を受けて協議会への入会の意思を表明しているものは、第6条第1項の規定により入会の申込みを行い、役員会の承認を受けたものとみなす。
3 この規約の施行の際現に練馬区地球温暖化対策地域協議会設立世話人会が会長、副会長および会計ならびに監査として推薦し、承諾の意思を表明したものは、それぞれ第10条第1項(第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により定めた会長、副会長および会計ならびに監査とみなす。

付 則

この規約は、平成23年5月23日から施行する。

付 則

この規約は、平成24年5月24日から施行する。

付 則

この規約は、平成25年5月17日から施行する。

付 則

この規約は、平成26年5月16日から施行する。

付 則

この規約は、平成29年5月16日から施行する。

付 則

この規約は、令和2年5月15日から施行する。

付 則

この規約は、令和4年5月18日から施行する。

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